○新潟県心身障害児・者総合施設基金条例

昭和44年3月31日

新潟県条例第3号

新潟県心身障害児・者総合施設基金条例をここに公布する。

新潟県心身障害児・者総合施設基金条例

(設置)

第1条 新潟県心身障害児・者総合施設(以下「コロニー」という。)の整備及び円滑な運営をはかるため、新潟県コロニー基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭59条例13・一部改正)

(基金の造成)

第2条 基金は、昭和43年度から県の積立金、寄附金及び基金から生ずる収益により造成するものとする。(県の積立金については、昭和43年度から5年間とする。)

2 前項の場合において、県は、昭和43年度から5年間の一般会計決算剰余金から毎会計年度各5,000万円を限度として翌年度に繰り越さないで積み立てるものとする。

3 第1項の寄附金及び収益については、新潟県心身障害児・者総合施設事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(昭48条例9・一部改正)

(運用)

第3条 基金から生ずる収益は、前条第2項の規定にかかわらず昭和49年度から毎年度特別会計歳入歳出予算に計上してコロニーの運営経費の財源に充てるものとする。この場合において、なお余剰がある場合は、前条第3項の例により基金に積み立てることができる。

(昭48条例9・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、知事が必要と認めるときは、確実な有価証券に換えて管理することができる。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、コロニーの施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てるため、特別会計歳入歳出予算で定めるところにより特別会計へ繰り出すことができる。

(昭59条例13・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭59条例13・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

新潟県心身障害児・者総合施設基金条例

昭和44年3月31日 条例第3号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 障害福祉/第1節
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和48年3月29日 条例第9号
昭和59年3月30日 条例第13号