○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和38年6月28日

新潟県人事委員会規則第11―5号

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、法第48条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)が正副各1通を、関係書類、記録その他の必要な資料とともに、委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の所属部局、職名、氏名及び住所

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行なつた場合には、その交渉経過の概要

3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭45人委規則11―6・平29人委規則11―16・令3人委規則11―18・一部改正)

(代理人)

第3条 要求者は、必要があるときは、代理人を選任することができる。代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なければならない。

(措置要求書等の調査及び補正)

第4条 委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項並びに要求者の資格及び要求すべき措置等について調査するものとする。

2 前項の規定による調査の結果、措置の要求に不備があると認められるときは、委員会は、相当の期間を定めて、要求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であつて、措置の要求の内容に影響のないものであるときは、委員会は、職権でその補正をすることができる。

(平29人委規則11―16・一部改正)

(措置の要求の受理又は却下)

第5条 委員会は、前条第1項の規定による調査の結果により、その措置の要求の受理又は却下を決定するものとする。この場合において、次に掲げる措置の要求については、却下を決定するものとする。

(1) 措置の要求をすることができない者によつてされた措置の要求

(2) 法第46条に規定する勤務条件に該当しないことが明らかな事項についてされた措置の要求

(3) 前条第2項に規定する補正命令に従つた補正がされない措置の要求

(4) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた措置の要求で不備を補正することができないもの

2 委員会は、前項の規定により措置の要求の受理を決定したときは、要求者及び権限を有する当局にその旨を通知するとともに権限を有する当局に措置要求書の副本を送付するものとし、却下を決定したときは、理由を付して要求者にその旨を通知するものとする。

(平29人委規則11―16・追加)

(交渉の勧奨)

第6条 委員会は、適当であると認めるときは、前条第1項の決定を行なう前に関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(平29人委規則11―16・旧第5条繰下・一部改正)

(審査)

第7条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行なうものとする。

2 委員会は、適当であると認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあつせんすることができる。

(要求の取下げ)

第8条 要求者は、委員会が事案について判定を行なうまでの間は、いつでも、措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第9条 委員会は、係属している措置の要求が、次のいずれかに該当するときには、当該措置の要求の審査を打ち切ることができる。

(1) 要求者の退職、所在不明、死亡等により審査を継続することができなくなつた場合

(2) 関係当事者における交渉又はあつせんによる事案の解決、措置の要求の事由の消滅等により審査を継続する必要がなくなつた場合

(3) 要求者が審査を継続する意思を放棄したと明らかに認められる場合

2 委員会は、前項の規定により措置の要求の審査を打ち切つたときは、書面により要求者及び権限を有する当局にその旨を通知するものとする。

(平29人委規則11―16・一部改正)

(判定)

第10条 委員会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに判定を行ない、これを書面に作成し、その写しを要求者及び必要があると認めるときは、当該事項に関し、権限を有する当局に送達するものとする。

(勧告)

第11条 委員会は、判定の結果必要があると認る場合には、当該事項に関し、権限を有する当局に、書面で必要な勧告をするものとする。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(規則第11―1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に係属している措置の要求について、旧規則の規定によつてなされた手続は、この規則の相当規定によつてなされた手続とみなす。

(昭和45年人委規則第11―6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。

(平成29年人委規則第11―16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第11―18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和38年6月28日 人事委員会規則第11号の5

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 利益保護
沿革情報
昭和38年6月28日 人事委員会規則第11号の5
昭和45年1月30日 人事委員会規則第11号の6
平成29年3月31日 人事委員会規則第11号の16
令和3年3月30日 人事委員会規則第11号の18