○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年9月8日
新潟県条例第41号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例をここに公布する。
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
(昭60条例3・昭63条例2・平10条例41・令4条例31・一部改正)
(降給の種類)
第1条の2 降給の種類は、法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)することをいう。)とする。
(令4条例31・追加)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合及び当該職員を復職する場合若しくはこれを復職せしめる場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職、又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(昭60条例3・旧第2条繰下、昭63条例2・旧第3条繰上)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
3 任命権者は、前各項の規定による期間中にあつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭60条例3・旧第3条繰下・一部改正、昭63条例2・旧第4条繰上・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(昭60条例3・旧第4条繰下、昭63条例2・旧第5条繰上)
(失職の例外)
第5条 任命権者は、職務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(平10条例41・追加、令2条例7・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭60条例3・旧第5条繰下、昭63条例2・旧第6条繰上、平10条例41・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例31・旧附則・一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第59号)附則第17項又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第61号)附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第59号)附則第17項又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第61号)附則第9項の規定による降給とする」とする。
(令4条例31・追加)
3 一般職の職員の給与に関する条例附則第17項又は市町村立学校職員の給与に関する条例附則第9項の規定による降給の場合には、これらの規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則の定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(令4条例31・追加)
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発生した職務遂行中の過失による事故(交通事故を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。