○新潟県職員職務発明規則

昭和40年4月1日

新潟県規則第28号

新潟県職員職務発明規則をここに公布する。

新潟県職員職務発明規則

(目的)

第1条 この規則は、新潟県職員(以下「職員」という。)が職務上行なつた発明について、発明者及び県の権利及び義務を明らかにし、職員の発明考案及び研究意欲の向上を図るとともに、あわせて県有財産の管理に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職務発明 職員が行なつた発明で、その性質上職員の属する機関の所掌する業務範囲に属し、かつ、その発明を行なうにいたつた行為が、その職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(2) 所属長 新潟県行政組織規則(昭和35年新潟県規則第8号)第169条第1項に規定する課長又は同規則第4条に規定する地域機関(保健所、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、女性相談支援センター、あかしや寮、労働相談所及び農業普及指導センターを除く。)の長をいう。

(3) 所属部長 発明者の職務を所管する部(新潟県行政組織規則第165条第1項に規定する部をいう。)の長をいう。

(4) 発明者 職務発明を行なつた職員をいう。

(平14規則97・平16規則42・平17規則77・平19規則35・令6規則33・一部改正)

(権利の帰属)

第3条 県は、職務発明について、この規則に定めるところにより特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(届出)

第4条 職員は、職務に関連ある発明をしたときは、次の各号に掲げる書類を添え、職務発明届(別記第1号様式)をすみやかに所属長を経由して知事に提出しなければならない。

(1) 経過報告書

(2) 発明の内容を詳記した書面

2 所属長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に関する書類を検討し、所属部長と協議のうえ、権利の帰属に関する意見書(別記第2号様式)を添えて知事に提出しなければならない。

(共同発明の届出)

第4条の2 発明者は、発明が2人以上の職員又は職員以外の者との共同により行なわれたものであるときは、前条第1項の規定による届出又は第5条第1項の規定による特許出願の前に、共同発明者と特許を受ける権利又は特許権に係る持分の割合その他特許を受ける権利又は特許権を県に譲渡するために必要な事項についてあらかじめ定めておかなければならない。

2 発明者は、共同発明について前条第1項又は第5条第2項の規定により届け出るときは前項の規定により定めた事項に関する書類の写し2部を添えて届け出るものとする。

(昭41規則55・追加)

(発明者の出願及びその届出)

第5条 発明者は、発明に関する権利を守るため、緊急の必要があるときは、自ら当該発明について特許出願を行なうことができる。

2 発明者は、前項の規定により、特許出願を行なつたときは、すみやかに第4条第1項の規定に準じ作成した当該特許出願に関する書類2部を添え、個人特許出願届(別記第3号様式)を所属長を経由して知事に提出しなければならない。この場合においては、第4条第1項の規定による届出は、省略することができる。

(昭41規則55・一部改正)

(届出に対する認定、決定及び特許出願)

第6条 知事は、第4条第1項又は前条第2項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利又は特許権を県が承継するかどうかを決定するものとする。

2 前項により、特許を受ける権利を県が承継すると決定したときは、知事は、すみやかに発明者から当該権利を承継するために必要な手続を行なうとともに、特許出願又は登録申請を行なうものとする。

(第三者への権利譲渡に対する制限)

第7条 発明者は、知事が前条の規定により当該発明者の発明について、特許を受ける権利又は特許権を県が承継しないと決定した後でなければ、特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡し、又はその特許権についての専用実施権を第三者に設定してはならない。

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡義務)

第8条 発明者は、第6条の規定により知事が当該発明について、特許を受ける権利又は特許権を県が承継すると決定したときは、譲渡証書(別記第5号様式)によりその権利を県に譲渡しなければならない。

(実施権)

第9条 第6条第1項の規定により知事が特許を受ける権利又は特許権を承継しないと決定した職務発明について、発明者又はその承継人が特許を受けた場合は、県は当該発明について通常実施権を有する。

(補償金の支払)

第10条 知事は、第8条の規定により、特許を受ける権利の譲渡を受けて特許権を取得したとき又は特許権の譲渡を受けたときは、当該特許権に係る発明者に対し、権利1件について3万円の補償金を支払うものとする。

(昭59規則21・平12規則39・一部改正)

第11条 知事は、この規則により県に譲渡された特許権の運用又は処分により利益を得たときは、当該特許権に係る発明をした発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの間の利益額に応じ、翌年4月30日までに、次の各号に掲げる範囲内において補償金を支払うものとする。

(1) 県が自ら特許発明を実施し、又は他にその実施を許諾して利益を得たときは、その利益額を次の各級に区分し、逓次に各基準を適用して算定した金額の範囲内で補償金を支払うものとする。

30万円以下の金額 100分の30

30万円を超える金額 100分の20

50万円を超える金額 100分の10

100万円を超える金額 100分の5

(2) 県が当該特許権を処分したときは、その代金より生じた利益額の30パーセント以下の金額

2 知事は、前項各号に掲げる率を適用することが適当でないと認めるときは、別に適当な補償金額を定めることができる。

3 前2項の規定は、この規定に基づいて県が承継した特許を受ける権利の運用又は処分により利益を得た場合に準用する。

(平12規則39・一部改正)

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第12条 知事は、第8条の規定により、県が特許を受ける権利又は特許権の譲渡を受けた場合において、出願手数料、特許料、その他出願及び権利の設定保全のため発明者が既に支出した費用があるときは、発明者の請求により当該費用を発明者に支払うものとする。

(通知)

第13条 知事は、第6条の認定又は決定を行なつたとき、第10条若しくは第11条の規定による補償額の決定を行なつたとき、又は第12条の規定による費用支払額の決定を行なつたときは、当該発明者に対し、すみやかにその旨を所属長を経由して文書で通知しなければならない。

(共同発明者に対する補償)

第14条 第10条及び第11条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、それぞれその持分に応じて支払うものとする。

(転退職又は死亡したときの補償)

第15条 第10条及び第11条の補償金並びに第12条の費用の支払を受ける権利は、当該権利を有する者が配置換えを受け、又は退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(不服の申立て)

第16条 発明者は、その発明に係る第6条の認定又は決定及び第10条から第12条までに規定する補償金又は費用支払額に対して不服があるときは、第13条の通知を受けた日から2月以内に知事に対し、不服申立書(別記第4号様式)をもつて不服の申立てをすることができる。

2 知事は、前項の申立てを受けたときは、申立てに対する決定を行ない、その結果を申立人に対し、30日以内に通知しなければならない。

(職務発明審査会)

第17条 知事の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議するため、職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第6条の規定による認定及び決定に関すること。

(2) 第10条第11条及び第14条の規定による補償金に関すること。

(3) 第12条の規定による出願費用等に関すること。

(4) 第16条第2項の規定による不服の申立てに対する決定に関すること。

(5) 第21条の規定による決定に関すること。

(6) その他知事が必要と認めること。

(審査会の組織)

第18条 審査会に会長及び委員若干人を置く。

2 会長は、総務部長をもつて充て、会務を処理し、会議を招集し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、管財課長がその職務を代理する。

4 委員は、管財課長、地域産業振興課長、創業・イノベーション推進課長、農業総務課長、工業技術総合研究所長、醸造試験場長及び農業総合研究所長の職にある者をもつて充てる。

(昭58規則68・平7規則32・平9規則80・平13規則29・平18規則24・令3規則35・令3規則54・令4規則32・一部改正)

(審査会の庶務)

第19条 審査会の庶務は、総務部管財課で処理する。

(平18規則24・令4規則32・一部改正)

(秘密の保持)

第20条 発明者、知事、所属部長、所属長、職務発明審査会の関係者、その他発明について知ることができる職員は、発明の内容その他発明者及び県の利害に関係ある事項については、当該発明に係る特許法(昭和34年法律第121号)第64条第1項に規定する出願公開がなされるまで、その秘密を守らなければならない。

(平12規則39・一部改正)

(申し出による権利承継)

第21条 知事は、第6条の規定により、職務発明であつて、県が特許を受ける権利又は特許権を承継しないと決定した発明について、発明者から申し出があつたときは、当該発明について特許を受ける権利、又は特許権を県が承継するかどうかを決定することができる。

2 第8条及び第10条から第16条までの規定は、前項の規定により県が承継すると決定した発明について準用する。

(実用新案及び意匠に関する準用)

第22条 この規則は、実用新案及び意匠について準用する。この場合において、第10条中「3万円」とあるは、「2万円」と読み替えるものとする。

(昭59規則21・平12規則39・一部改正)

(委任規定)

第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第21号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第32号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第97号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第42号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第77号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(昭41規則55・平6規則23・令3規則15・一部改正)

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(平6規則23・令3規則15・一部改正)

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(昭41規則55・平6規則23・令3規則15・一部改正)

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(平6規則23・令3規則15・一部改正)

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(平6規則23・令3規則15・一部改正)

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新潟県職員職務発明規則

昭和40年4月1日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 員/第4節
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第28号
昭和41年8月16日 規則第55号
昭和58年12月23日 規則第68号
昭和59年3月23日 規則第21号
平成6年3月22日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第32号
平成9年8月29日 規則第80号
平成12年3月31日 規則第39号
平成13年3月30日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第97号
平成16年3月31日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第77号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第15号
令和3年3月30日 規則第35号
令和3年11月30日 規則第54号
令和4年3月29日 規則第32号
令和6年3月29日 規則第33号