○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年7月4日
新潟県条例第20号
職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の立会いの下において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(令3条例4・一部改正)
(その他必要な事項)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内にあらたに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和29年条例第21号)
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
2 警察法(昭和29年法律第162号)附則第10項の規定により県警察の職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和30年条例第69号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に病院局に勤務する者は、この条例にかかわらず服務の宣誓を行わないことができる。
附則(昭和35年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の規定により交付された許可証、検査証等で現に効力を有するものは、この条例の規定により交付されたものとみなす。
3 この条例施行の際、現に保有する改正前の条例に定める様式による申請書、届出書等の用紙は、昭和35年12月31日まで使用することができるものとする。
附則(平成4年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(昭35条例34・全改、令3条例4・一部改正)
(昭35条例34・全改、平4条例32・令3条例4・一部改正)
(昭35条例34・全改、令3条例4・一部改正)
(昭35条例34・全改、令3条例4・一部改正)