○町としての要件に関する条例
昭和29年7月7日
新潟県条例第38号
町としての要件に関する条例をここに公布する。
町としての要件に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第8条第2項の規定に基き、町としての要件を定めることを目的とする。
(町としての要件)
第2条 町となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を具えていなければならない。ただし、各号の要件の一を欠く普通地方公共団体で、当該要件を近く具える見込みのあるものについては、これを町とすることができる。
(1) 人口1万以上を有すること。
(2) 当該普通地方公共団体の中心の連たん区域内に在る戸数が、全戸数の6割以上であること。
(3) 商工業その他の非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の6割以上であること。
(4) 商工業その他の非農村的業態の数又は非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、最近5カ年間増加(天災等による一時的中断を除く。)の傾向にあること。
(5) 教育、保健、交通その他の文化的な施設があること。
(昭48条例6・一部改正)
(人口)
第3条 前条第1号における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例(昭和23年新潟県条例第7号)は、廃止する。
3 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の有効期間中に限り、同法の適用を受けて合併する町村(合併の時において村となり、その後において町となるものを含む。)及び旧新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)又は旧町村合併促進法(昭和28年法律第258号)の適用を受けて合併した村のうち、次に掲げるものについては、第2条の規定によらないことができる。
(1) 2以上の町村を廃し、その区域をもつて町村を置く場合、合併関係町村のうちに1以上の町があるもの
(2) 高等学校以上の教育施設、官公署又は工場等があり将来町としての発展性があると知事が認めるもの
(昭32条例4・全改、昭40条例48・平16条例82・平22条例26・一部改正)
附則(昭和40年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第82号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。