○市としての要件に関する条例

昭和23年4月1日

新潟県条例第6号

地方自治法第8条第1項第4号の規定による市としての要件に関する条例を次のように定める。

地方自治法第8条第1項第4号の規定による市としての要件に関する条例

市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校が設けられていること。

(2) 図書館、博物館、公会堂、公園等の文化施設が2以上設けられていること。

(3) 銀行及び会社の数及び規模が他の市に比しておおむね同等以上であること。

(4) 病院、診療所等の医療施設の数及び機能が相当程度整備されていること。

(平13条例10・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

市としての要件に関する条例

昭和23年4月1日 条例第6号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第1編 務/第6章 市町村
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第10号