○新潟県民栄誉賞規則
平成12年10月20日
新潟県規則第157号
新潟県民栄誉賞規則をここに公布する。
新潟県民栄誉賞規則
(趣旨)
第1条 この規則は、広く県民に敬愛され、県民に明るい希望と活力を与えるとともに、県民のふるさと意識の高揚に顕著な功績があったものを表彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 知事は、スポーツ、芸術・文化、学術研究等の分野において輝かしい活躍をし、前条の趣旨に照らして適当と認められるものに対して新潟県民栄誉賞を授与し、これを表彰することができる。
2 知事は、新潟県民栄誉賞を授与された後、さらに顕著な功績があったものに対し、新潟県民栄誉賞特別賞を授与し、これを表彰することができる。
(令4規則2・一部改正)
(表彰の決定)
第3条 表彰を受けるものは、新潟県行政組織規則(昭和35年新潟県規則第8号)第165条第1項に規定する部、企業局、病院局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局の長、教育長並びに警察本部長(以下「部局長等」という。)から推薦されたもののうちから、知事が決定する。ただし、知事が特に必要と認めるときは、部局長等の推薦によることなく決定することができる。
(平16規則129・令4規則2・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰は、表彰状の授与のほか、副賞を授与して行うことができる。
(公表)
第5条 知事は、表彰を行ったときは、表彰を受けたものの功績、氏名又は名称及び住所地又は所在地の市町村を県報に登載して公表する。
(平18規則8・一部改正)
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時行う。
(欠格条項)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰を行わないものとする。
(1) 罰金以上の刑に処せられた者。ただし、刑の言渡しの効力が失われたものとされた者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者を除く。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(平25規則63・追加、令4規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平25規則63・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第129号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。