○長崎大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領
平成19年11月13日
細則第25号
(目的)
第1条 この要領は,長崎大学(以下「本学」という。)における建設工事及び設計・コンサルティング業務を除く物品の購入及び製造,役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定め,購入等契約に係る業務の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「取引停止」とは,一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名の停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
2 この要領において「業者」とは,長崎大学契約事務取扱規程(平成16年規程第80号)第5条の規定により一般競争参加者若しくは指名競争参加者の資格を得た者又はその他の者をいう。
(取引停止に係る特例)
第4条 業者が一の事案により別表各項の措置要件の二以上に該当した場合は,当該措置要件ごとに規定する最も長い期間をもって取引停止の期間とする。
2 業者が取引停止の期間中又は当該期間の終了後3年を経過するまでの間に,新たに別表各項に掲げる措置要件の一に該当することとなった場合における取引停止の期間は,当該各項に定める期間の2倍の期間とする。
3 前項のうち,取引停止の期間中に措置要件に該当することとなった場合の取引停止の始期は,当初の取引停止期間終了日の翌日とする。
5 学長は,取引停止の期間中の業者について,情状酌量すべき特別の事由が明らかとなったときは,取引停止の期間を短縮することができる。
6 学長は,取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該業者について取引停止を解除するものとする。
7 学長は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別な事情があると認められる事案に限り,取引の相手方とすることができる。
(指名等の取消し)
第5条 学長は,取引停止を行った業者について,現に競争入札の指名を行い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取り消すものとする。
2 学長は,取引停止を行った業者から,現に入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)が提出され,開札等に至っていない場合は,入札書等の受理を取り消すものとする。
(取引停止措置等の通知)
第6条 学長は,取引停止,取引停止の解除又は取引停止期間の短縮の措置を講じたときは,直ちに当該業者に対し通知するとともに,本学ホームページで公開する。ただし,学長が必要でないと認めるときは,通知を省略することができる。
(取引停止の期間中の下請等)
第7条 学長は,本学の契約に係る製造等の全部又は一部を取引停止の期間中の業者が下請することを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は,この限りでない。
(警告又は注意の喚起)
第8条 学長は,取引停止を行った場合を除き,必要と認める業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか,取引停止に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要領は,平成19年11月13日から施行する。
附則(平成29年4月3日細則第5号)
この細則は,平成29年4月3日から施行する。
別表 措置基準(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 本学発注の契約に係る手続において,競争入札参加資格審査申請書,競争入札参加資格確認申請資料その他の提出資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) |
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2 本学発注の契約の履行に当たり,過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(契約違反) |
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3 第2項に掲げる場合のほか,本学発注の契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週以上4月以内 |
(落札決定後の契約辞退) |
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4 本学発注の契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において,落札の決定後に契約締結の辞退を申し出たとき。 | 当該申し出を認定した日から2週以上4月以内 |
(贈賄) |
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5 次に掲げる者が本学の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4月以上12月以内 |
(2) 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で,前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
(3) 業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
6 次に掲げる者が国,国立大学法人及び文部科学省所管独立行政法人(以下「国等の機関」という。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | 1月以上6月以内 |
(3) 使用人 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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7 本学発注の契約において,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
8 国等の機関発注の契約において,独禁法第3条又は第8条第1項第1号に違反したとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(談合又は競売入札妨害) |
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9 次に掲げる者が本学発注の契約において,談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4月以上12月以内 |
(2) 一般役員等又は使用人 | 3月以上12月以内 |
10 次に掲げる者が国等の機関発注の契約において,談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 代表役員等 | 3月以上12月以内 |
(2) 一般役員等又は使用人 | 1月以上12月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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11 前各項に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(その他) |
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12 前各項に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
13 前各項に掲げる場合のほか,特別の事由があると認められるとき。 | 必要があると認められる期間 |