○長崎大学役員退職手当規程

平成16年4月1日

規程第41号

(目的)

第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)の学長,理事及び監事(非常勤の理事及び監事を除く。以下「役員」という。)が退職(死亡及び解任の場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の額)

第2条 退職手当の額は,役員としての在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5を乗じて得た額とする。ただし,第7条後段の規定により異なる役職の在職期間(以下「役職別期間」という。)がある者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

2 当分の間,退職手当の額は,前項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。

3 前2項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,長崎大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の議を経て,学長が増額し,又は減額することができる。

(在職期間の計算)

第3条 役員としての在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算する。

2 役職別期間及び次条第2項又は第6条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の役員以外の在職期間(以下「役員以外の期間」という。)の合計月数が実際の在職期間の月数を超えるときは,役職別期間及び役員以外の期間のうち端数の少ない在職月数から順に,実際の在職期間の月数に達するまで1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間又は役員以外の期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(本学職員との在職期間の通算)

第4条 役員が,引き続いて本学職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。

2 役員が,引き続いて本学職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた本学職員としての在職期間を含むものとする。

(本学職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)

第5条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を長崎大学職員退職手当規程(平成16年規程第48号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した額とする。

2 前項の退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の議を経て,学長が増額し,又は減額することができる。

(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)

第6条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。

3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は,支給しない。

5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める額とする。

(再任等の場合の取扱い)

第7条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも,同様とする。

(退職手当の支給制限)

第8条 退職手当は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号の規定により解任された役員には支給しない。

(退職手当の支給)

第9条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に,本人が死亡したときはその遺族に支給する。

(退職手当の返納等の取扱い)

第10条 退職手当の返納等の取扱いについては,職員退職手当規程第17条から第21条までの規定を準用する。

(遺族の範囲及び順位等)

第11条 第9条の遺族の範囲及び順位等については,職員退職手当規程第2条の2の規定を準用する。

(端数の処理)

第12条 この規程の定めるところにより算出した退職手当の額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(補則)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定めることができる。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日に現に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる長崎大学の職員であった者が引き続いてこの規程の施行の日に役員になった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の場合における退職手当法第2条第1項に定める職員としての在職期間の計算については,職員退職手当規程第9条(第5項を除く。)の規定を準用する。

(平成18年3月28日規程第19号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月13日規程第58号)

この規程は,平成19年11月13日から施行する。

(平成21年7月10日規程第36号)

この規程は,平成21年7月10日から施行する。

(平成24年12月25日規程第42号)

1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の長崎大学役員退職手当規程第2条第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

(平成29年12月26日規程第57号)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

長崎大学役員退職手当規程

平成16年4月1日 規程第41号

(平成30年1月1日施行)