○越谷市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、越谷市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示事項)
第4条 条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときにおいて告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称
(2) 指定管理者となる団体の名称
(3) 指定する期間
(4) 管理業務の範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第6条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときにおいて告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせている施設の名称
(2) 指定管理者となっている団体の名称
(3) 取消し又は命令の内容
(4) 取消し又は命令の理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。