○双葉町が行う共催又は後援に関する承認基準要綱

平成27年1月5日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が、事業を行う団体等に対し、双葉町の名称をもって共催若しくは後援(以下「共催等」という。)する場合又は当該事業を行う団体等から共催等を依頼された場合において、町が適正な共催等の執行を図るための承認の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号で定めるところによる。

(1) 主催 団体等の意思決定により、自ら事業の実施を計画し、かつ、予算をもって事業をするものをいう。

(2) 共催 主催する団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、事業に参画し、主催する団体等との共同により事業をするものをいう。

(3) 後援 主催する団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、事業に参画し、主催する団体等の事業に協力することをいう。

(4) 事業 産業経済、文化教育及び厚生社会の各般にわたる公共的な事業で、当該事業が町の行政と一体的な関係に立つ一時的な事業活動をいう。

(5) 団体等 国、地方公共団体、行政機関又は公益法人、その他の団体をいう。

(6) 経費等の負担 町が事業を行う団体等に対し、財政援助、施設提供、実施計画に参画又は人的協力を行うことをいう。

(承認基準の方法)

第3条 この承認基準は、団体等の事業内容に基づいて行うものとする。

(事業内容による基準)

第4条 前条の規定による事業の内容の基準は、団体等が主催する事業で、次の各号のいずれにも該当する事業でなければならない。

(1) 町民の公共の福祉を増進する事業であること。

(2) 町の復興又は町民の支援を目的とする事業であること。

(3) 営利を目的とする事業でないこと(結果として営利を伴うものも含む。)ただし、やむを得ず入場料その他これに類するものを徴収する場合は、当該事業の運営に係る最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額とする。

(4) 政治的、宗教的又は暴力団と関連する事業でないこと。

(承認申請書の提出)

第5条 共催等を依頼する団体等(以下「申請者」という。)は、共催・後援承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 行事の内容がわかるもの(開催要領等)

(2) 行事に係る経費のわかるもの(収支予算書等)

2 前項の規定にかかわらず、団体等が事業の内容を明らかにした文書により共催等の依頼があったときには、共催・後援承認申請書の提出を省略することができる。

(承認・不承認の通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときには、内容を審査し、承認又は不承認を決定し、共催・後援承認通知書(第2号様式)又は共催・後援不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知しなければならない。

2 町長は、承認に際し、申請者に必要な条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定により承認を受けた申請者は、事業内容について変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(事務の処理)

第8条 共催等の申請及び承認については、秘書広報課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた共催又は後援に関する決定、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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双葉町が行う共催又は後援に関する承認基準要綱

平成27年1月5日 要綱第2号

(平成27年1月5日施行)